三菱デリカDELICAの乗車定員変更による構造変更登録  8人乗りから2人乗りへ 3ナンバー普通乗用からから1ナンバー普通貨物へ

今回の構造変更は三菱デリカDELICA D:5になります。三菱デリカDELICAはミニバンとSUVの良さを併せ持った車種で、発売当初から今に至る迄根強い人気を誇っています。

 この三菱デリカDELICAを、門真の整備士が8人乗りから2人乗りへ構造変更しましたので、まとめたいと思います。

メーカー三菱
車種デリカDELICA
グレードG-POWER 4WD 6速CVT ガソリン
型式DBA-CV5W
年式・初年度登録2016年度

構造変更に関して他の記事もございます。ご参考までにご一読いただければ幸いです。

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●8人乗り(乗用)から2人乗り(貨物)への用途変更

三菱デリカDELICA8人乗りは、セカンドシートがベンチシートになります。「フロントシート+セカンドシート」または「セカンドシート+サードシート」をフラットにシートアレンジすると、車中泊も出来るフラットモードにする事が可能です。今回はこのセカンドシートとサードシートを取り外して、フロントシート(2シーター)のみに構造変更します。

 シートを取り外した事で、車内の床面積(荷室)の半分以上が貨物スペースになりますので、1ナンバーとなり、用途変更を伴う構造変更になります。

【1ナンバーの車とは】
・普通貨物自動車の事を指し、主に荷物を乗せる車の事を言います。イメージしやすいのはトラック等が該当します。最近ではハイエースやエルグランド、アルファード、ランドクルーザー、キャラバン、プラド、中にはベンツ等も構造変更をして、1ナンバーが付いている事があります。  

【1ナンバー車の条件】
・車両の長さが4.7m、幅が1.7m、高さが2.0mまたは排気量が2,000ccのいずれかを超えている事。
・床面積の内、荷物を乗せるスペースが1㎡以上ある事(軽自動車の場合は0.6㎡)。
・座席部分より荷物を乗せるスペースの方が広い事。
・乗用定員を最大に利用した際に、荷物の積載可能重量が人員の重量より大きい事。(乗員一人あたり55㎏として計算)
・荷物の積み下ろし口は縦横80㎝(軽の場合は60㎝)以上ある事(トラックを除く)。
・人が乗る座席部と荷物を乗せるスペースの間に壁や保護仕切りが有る事。但し、最大積載量が500㎏以下で乗車人員が座席の背あてにより積載物質から保護される構造と認められる自動車においてはこの限りではない。
・荷室スペースに座席が備わっている場合は折り畳み式または脱着式である事。
・座席があるスペースと荷物を乗せるスペースは移動出来ない様になっている事。  
国土交通省「自動車の用途等の区分について」を参照
www.mlit.go.jp

 上記の1ナンバーの条件をご覧になって、「トラックと一緒?じゃぁ普通免許じゃ運転出来ない場合もあるの?」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、以下の条件を満たしていれば、普通免許で1ナンバーを運転する事が可能です。

 車両総重量最大積載量乗員定員
2007年~2017年3月11日迄に普通免許を取得5トン未満3トン未満10名以下
2017年3月12日以降に免許を取得3.5トン未満2トン未満10名以下

警視庁「準中型自動車・準中型免許が新設されます」より

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp

今回お預かりした三菱デリカDELICAの主要諸元(スペック)は以下の通りですので、1ナンバー車として問題ありません。

車両(全長×全幅×全高)4730×1795×1870㎜
室内(長さ×幅×高さ)2915×1505×1310㎜
車両重量1770㎏
総排気量2359cc

※車両重量=人や荷物が乗っていない状態で「運転出来る状態の重さ」の重量を言います。

車自体の重さに満タンの燃料、規定量のオイル等の重量が含まれます。

車両総重量=車両重量+人や荷物を最大量迄積載した状態の重量を言います。

乗車定員1人あたり55㎏で計算。

乗用車の場合は、最大積載量は車検証に記載されていません。それが貨物になると、最大積載量が掲載される事になります。この数字(最大積載量)はシートを外した後の車の重量を計測しないと何とも言えないという所がミソですね!

 お預かりしたお車の2列目・3列目シートを取り外し、荷室を確保し採寸・測量後、申請書類の作成をします。その後、運輸支局へ車を持ち込み検査が通れば登録完了です。

●1ナンバーのメリットデメリット

シートを取り除いて、乗用から貨物にするという事は“基本的な使い方”が変わる事になります。1ナンバーは貨物用に適した車両区分になりますので、税金面など維持費を安価に抑えられるというメリットもありますが、今回であれば乗車定員数を8人から2人にしますので、当り前ですが今まで通り人を乗せる事が出来ません。もし2列目シートを残したとしても、リクライニング出来ない様に施工したり、隔壁を設ける等しなければいけません。

 1ナンバーにする事でメリットもありますが、デメリットもありますので十分に確認する事が大切です。

 


【メリット】
・自動車税と自動車重量税が安くなる。
・乗用車に比べると車検代が安い(デメリットもあります)
・荷物がたくさん載せる事が出来る。等

【デメリット】
・毎年車検を受ける必要が有る(メリットもあります)
・高速道路料金が中型車扱いになる(ETC休日割適用外になる)。
・自賠責保険料や任意保険が割高になる。
・乗車定員数が少ない(減る)。等

●安全基準を満たす為の作業

1ナンバーになると、乗用の時とはまた違った安全基準を満たす必要が有ります。2列目シートを残す場合であれば、リクライニング出来ない様に固定する事が必要ですし、リクライニング機能を残すのであれば、隔壁や間仕切りの設置が必要です。

 門真の整備士がシートを取り外した写真をご覧になられて「この三菱デリカは安全基準を満たしていない?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、そこは「大丈夫!」と門真の整備士は言い切らせていただきます。

なぜなら、上記の【1ナンバー車の条件】にも起筆しましたが、「最大積載量が500㎏以下で乗車人員が座席の背あてにより積載物質から保護される構造と認められる自動車においてはこの限りではない。」と定められているからです。ですので、隔壁も間仕切りも構造変更でよく登場する保護棒も必要ありません。ですが、ここはよ~く計算する必要があります。それ程に構造変更に必要な計算は複雑です。

複雑と言えばタイヤについても同様で、タイヤの荷重指数を満たしていないとNGですが、2列目・3列目シートを取り外すという事は、前軸荷重も後軸荷重も変わるという事です。本来なら前軸荷重・後軸荷重を測定し、車体寸法・ホイールベースにリヤホイールから車体の最後部迄の寸法や社内寸法などを測定されてはじめてOKに繋がりますが、こちらも最大積載量500㎏以下の貨物については、乗用時に使用していたタイヤ&ホイールでOKになっています。

●構造変更の手続き「構造等変更検査」

既に登録が済んでいる自動車の、「車両の長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量・車体の形状・原動機の型式・燃料の種類・用途等」に変更が生じた際(改造した際)に、構造等変更検査を受けなければいけません。

 先程、門真の整備士が三菱デリカの座席を取り外しましたが、構造等変更検査はこの作業と同時に数々の書類を用意する必要があります。必要な書類は以下の通りです。

①申請書
②自動車検査証
③自動車検査票
④点検整備記録簿
⑤自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑥使用者の委任状
⑦所有者の委任状
⑧手数料納付書
⑨自動車重量税納付書
⑩納税証明書
Others
道路運送車両の保安基準に適合している事を証明する書類等

独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)より

https://www.naltec.go.jp

●検査の概要

構造等変更検査の手続きには書類審査と実車検査があります。必要書類を事前に準備して運輸支局に提出し、書類審査に合格した後、車を車検場に持ち込み実車検査を受検する事になります。

【事前書類審査(構造等変更の手続きに必要な書類の準備)】  

2019(令和元)年10月1日から、「用途等の変更をする使用過程車等の事前書面審査」が開始されました。構造等変更検査はその内容によって準備する書類が異なりますので、十分に確認した上で進めましょう。  

【必要な書類の準備】
上記にも起筆しましたが、構造変更には何種類もの書類が必要です。パーツリストや公認書類等は個人で対応するには膨大な労力を要します。弊社では書類の準備についても承っておりますので、お気軽にお声がけ下さい。

【登録・審査】
事前書類審査に合格すると、「省類審査決裁終了」の連絡が有り、「改造自動車審査結果通知書」が交付されます。

【実車審査】
車検場で、審査手数料を納付後、実車検査が行われます。保安基準、細目告示等法令や規定などに基づき審査が行われます。また構造変更に関する審査は、記載事項又は記録事項と同一であるかどうかを視認その他適切な方法により審査します。 審査の結果、自動車の構造及び装置が保安基準の規定に適合すると認められると「適合」と判定されます。  

審査に合格すると、新しいナンバープレートを装着し、標章(車検)ステッカーを貼り換えます。貨物になると最大積載量を表すステッカーも必ず貼付しなければいけません。車検証も新しくなりましたので、契約している任意保険会社へ新しいナンバーを連絡したら構造変更完了です。

まとめ

座席を取るだけなら、整備士にとってこれ程簡単な事はありません。ですが構造変更はパーツを足したり引いたりするだけでは無く、その作業に伴う安全性も請け負っています。貨物になっても、乗員定員が減っても、乗員の安全性を確保しなければいけない点に変わりはありません。だからこそ構造等変更検査は通常よりも厳しく行われています。

 書類も膨大で、○○の保安基準を満たしているか、○○の技術基準を満たしているか、またこれら基準の適合性に関する書面は添付されているか、図や写真は貼付されているか、書類は非常に複雑でしかも膨大になります。だからこそ弊社では、お客様のお手元にお車がスムーズに届く様に、書類の準備からお手続きまでお手伝いさせて頂いております。もちろん「書類は自分でするから技術面(作業)だけ依頼したい」等のご依頼もOKです。お客様のご要望を形にする具体的な対応を東伸自動車はさせて頂いております。

 上記でも起筆致しましたが、構造変更にはデメリットも存在致します。お車を存分に活躍させる為には、お客様に構造変更を正しくご理解頂き、その上で手続きを進めさせていただきたいと思っております。ご要望やご質問、お問い合わせはお気軽に東伸自動車までお電話下さい。

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