【ハイエースの構造変更】オーバーフェンダー取付け・タイヤ交換と構造等変更検査手続きについて
ハイエースを手に入れたら… 太いタイヤや、かっこいいホイールに履き替えたい!
車好きの方なら愛車を自分好みにどんどんカスタムしたいですよね。そのお気持ちよくわかります!
もし履き替えたタイヤやホイールが車両の外側にはみ出してしまっている場合は、フェンダーを広げる必要があるかもしれません。
フェンダーを広げるためには「オーバーフェンダー」という後付け出来るパーツを付けます。
しかし、タイヤやホイールのはみ出しには条件があります。
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。 |
独立行政法人 自動車技術総合機構
「第 7 章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 7-28 車枠及び車体 7-28-1 性能要件(視認等による審査)」参照
履き替えたいタイヤやホイールが上記条件の範囲外であれば、「オーバーフェンダー取付け」の追加と「構造変更検査」が必要となり、予算オーバーの一因となりますので、下調べは十分に行ってくださいね。
いやいや、車好きの方なら、多少予算オーバーしてでも「見た目のかっこよさ」の方が重要だ!という方も多いでしょうね。
カスタムが楽しみで、ご自身でオーバーフェンダーを取り付けようと、この記事に辿り着いた方もいらっしゃるかと思いますが、取付け方法が間違っていると車検が通らない場合もありますのでご注意ください。
取付け方法については、後ほどお話していきたいと思います。
先日、お客様からのご依頼で、「オーバーフェンダー取付け」「タイヤ交換」を行いましたので、作業工程や「構造変更検査」についてお話していきましょう。
● ハイエース構造変更の詳細
今回行ったハイエース構造変更の詳細は下記の通り。
① オーバーフェンダーを取り付けたい。 |
---|
指定外部品、ビス止め(固定的取付方法)のため、構造変更検査が必要。 (詳細は【軽微な変更に該当する条件】を参照) |
② 純正タイヤだとオーバーフェンダーより幅が狭くて内側に隠れてしまうので、ホイールを太くして幅を合わせたい。 |
---|
純正のホイール6Jを8Jに変更する事でオーバーフェンダーの厚み分、タイヤ幅が外に出ることになる。 1Jは25.4mm。2J太くなるので、25.4mm×2=約5㎝太くなる。 |
③ お客様ご自身で、運転席のシートを交換している。 |
---|
構造等変更検査を受ける必要あり。 構造等変更検査に必要な書類ももちろん弊社でご用意させて頂きます。 |
今回のケースは、タイヤが車幅からはみ出しているからオーバーフェンダーを付けなければならなかったというわけではなく、「オーバーフェンダーを付けたい」 そして、「取り付けたオーバーフェンダーにタイヤ・ホイールの幅を合わせたい」というご要望です。
構造変更といっても、お客様によって内容は本当に様々です。
弊社ではお客様の理想を叶えるお手伝いをさせて頂けたらと考えております。 ちょっとムリかな~?と思う事でも、お気軽にご相談頂ければと思います。
【作業前のお車の状態】
● 構造等変更に係わる諸手続きの簡素化について
作業過程をお伝えする前に、構造変更について少しお話します。
「構造変更をしたら、構造等変更検査が必要なのでしょうか?」 ➡ いいえ、必ずしもそうではありません。
平成7年11月22日から、軽微な変更となる自動車部品の取付けの場合、構造等変更に係わる諸手続きの簡素化が実施されています。
軽微な変更に該当していれば、「車検証の記載変更が不要」となります。
ちなみに、構造等変更検査を受けた場合は、その時点で構造変更前に受けた車検の有効期間が消失してしまいます。
たとえ車検期間が1年残っていたとしても残りの車検期間は切り捨てられる事となり、構造等変更検査に加えて新たに車検も受ける必要があります。
ですから、無駄な出費を抑えるためにも、費用面も考慮した上で、構造等変更検査を受けるタイミングは、車検を受けるタイミングに合わせる事をおすすめします。
車検をいつ受けるかは、車検証の「有効期間の満了する日」で確認することが出来ます。
では、構造等変更に係わる諸手続きが不要となる「軽微な変更に該当する条件」はどういったものなのでしょうか。
【軽微な変更に該当する条件】
① 自動車部品を装着したときに寸法(長さ・幅および高さ)および車両重量が一定範囲内である場合
車種 | 長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 |
---|---|---|---|---|
小型自動車、軽自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
普通自動車、大型特殊自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
② 指定する自動車部品(指定部品)を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
「指定部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバ、トレーラ・ヒッチ等別途定める自動車部品のことであり、「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品のことです。
自動車部品の取り付け方法は以下の通りです。
「簡易な取付方法」: 手で容易に着脱できる取付方法 ・蝶ネジやクリップなど、工具ナシで着脱できるもので取り付ける方法のこと。 ・一定の範囲を超えても部品を取り付けることが可能。 |
「固定的取付方法」: 簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法 ・ボルト、ナット、接着剤、両面テープ等によって取り付ける方法のこと。 ・指定部品は、一定の範囲を超えても部品を取り付けることが可能。 ・指定外部品は、一定の範囲を超えた場合、構造等変更検査が必要。 |
「恒久的取付方法」: 溶接又はリベットで装着される取付方法 ・工具では取り外すことのできない溶接やリベットで取り付ける方法のこと。 ・指定部品/指定外部品どちらも、一定の範囲を超えた場合、構造等変更検査が必要。 |
上記の内容を見やすくした表がコチラです。
【構造等変更検査の要不要】 -:構造等変更検査が不要
部品 | 取付方法 | 「一定範囲内」の変更 | 「一定範囲外」の変更 |
---|---|---|---|
指定部品 | 簡易な取付方法 | ― | ― |
固定的取付方法 | ― | ― | |
恒久的取付方法 | ― | 構造等変更検査が必要 | |
指定外部品 | 簡易な取付方法 | ― | ― |
固定的取付方法 | ― | 構造等変更検査が必要 | |
恒久的取付方法 | ― | 構造等変更検査が必要 |
今回は、指定外部品であるオーバーフェンダーをビス止め(固定的取付方法)しましたので、構造等変更検査が必要ということになります。
指定部品は以下の通りです。
● アクセサリー等の自動車部品 |
---|
1.車体まわり関係 (1)空気流を調整等するための部品 エア・スポイラ、エア・ダム、フード・ウインド・デフレクター、フード・スクープ、ルーバー、フェンダー・スカート、ピックアップ・トラック・ランニングボード、その他エアロパーツ類、二輪車のカウル類、二輪車のウインド・シールド (2)手荷物等を運搬するための部品 ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、その他ラック類 注:道路交通法第 55 条第 2 項に定める積載の方法に抵触する蓋然性の高いものは、自動車の構造装置として記載事項の変更申請があった場合でも、これを認めないものとする。 (3)その他の部品 サンルーフ、コンバーチブル・トップ、キャンパー・シェル、窓フィルム(コーティングを含む)、キャンピングカー用日除け、ロール・バー、バンパー・ガード、フェンダー・カバー、その他カバー類、ヘッド・ライト/フォグライト・カバー、その他灯火器カバー類、グリル・ガード、バンパ/プッシュ・バー、ドア等プロテクター、アンダー・ガード、その他ガード類、ラダー、サン・バイザー、ルーフトップ・バイザー、その他バイザー類、ウインチ、けん引フック、トウバー、ロープ・フック、水/泥はねよけ、アンテナ、トラック・ベッド・ライナー、グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット、ボディー・サイド・モールディング、デフレクター/スクリーン(グリル)、コーナー・ポール、コーナー等のセンサー、後方監視用カメラ、車間距離警報装置、二輪車:グラブ・バー、バック・レスト、ステップ、クラッチ/ブレーキ・レバー 注:車体まわり関係の自動車部品を装着することにより、歩行者、自転車等乗員に接触するおそれのある車体外側表面部位は、外側に向けて先端が尖った又は鋭い部分があってはならない。 |
2. 原動機、排気系統関係の部品 リモコン・エンジン・スターター、エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション |
3. 車室内に設置する部品 空気清浄器、エア・コンディショナー、ナビゲーション、無線機、自動車電話、オーディオ、その他音響機器類、盗難警報システム、エア・バック |
4. その他 ナンバー取付ステー、任意灯火器類 |
● 運行に当たり機能する自動車部品 |
---|
1. 走行装置関係の部品 (1)タイヤ (2)ホイール |
2. 操縦装置関係の部品 (1)ステアリング・ホイール(二輪車のステアリング・ハンドルは除く。) (2)パワ・ステアリング(ギヤ・ボックスと一体のものを除く。) (3)変速レバー、シフトノブ (4)身体障害者用操作装置の部品(次の変更内容に係る部品に限る。) ① ステアリング・ホイールへの旋回ノブの取り付け ② アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品の取り付け ③ 方向指示器レバーの移設又は足踏み方式部品の取り付け ④ 足踏み式駐車ブレーキへの手押しレバーの取り付け ⑤ ペダル類にペダルを延長するための部品の取り付け ⑥ 助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的な取り付け ⑦ アクセル・ペダル又はブレーキ・ペダルの移設又は増設取り付け |
3. 緩衝装置関係の部品 (1)コイル・スプリング (2)ショック・アブソーバ (3)ストラット (4)ストラット・タワー・バー 注:上記(2)及び(3)の部品を変更して装着することにより、走行中運転者席等において車両姿勢を容易かつ急激に変化させることができるものであってはならない。 |
4. 連結装置関係の部品 (1)トレーラ・ヒッチ (2)ボール・カプラ |
5. 騒音防止装置関係の部品 (1)マフラー (2)排気管 |
6. その他の部品 (1)規定灯火器類 (2)ミラー (3)ディーゼル微粒子除去装置(酸化触媒、DPF 等) |
国土交通省 「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」の細部取扱いについて 参照
自動車検査登録 総合ポータルサイト 「構造等変更の手続」 参照
● 「オーバーフェンダー取付け」と「タイヤ交換」
前項で、構造等変更検査がどういった場合に必要なのかご理解いただけたかと思いますので、実際の作業にうつっていきましょう。
今回交換する部品はコチラです。
【ハイエース用タイヤ TOYO H20】
【CRS ESSEXのホイール】
カッコイイですね!
【オーバーフェンダー】
さて、交換作業開始です。 ジャッキアップして作業を行います。
国家資格を持つプロの整備士が責任を持って作業を行いますので、ご安心ください。
お客様ご要望のオーバーフェンダー取付け作業中。
さて、タイヤも無事に履き替え、作業完了しました。
パッと見ではわかりづらいので、オーバーフェンダー取付け前と取付け後を写真で見比べてみましょう。
同じ角度で撮れていないものは近い角度の写真で比較します。
お客様のご要望通り、タイヤ幅はオーバーフェンダーの幅に合っています。
オーバーフェンダー取付け前 | オーバーフェンダー取付け後 |
---|---|
お客様ご自身で交換した運転席のシートがコチラです。
【BRIDEのシート】
長時間のドライブでも疲れにくい設計で、座り心地や乗降性が快適などの快適さを重視したシートだそうです。
● 構造等変更検査の事前準備
構造変更の作業がすべて完了しましたので、次は「構造等変更検査」を受けに行きます。
お住まいの地域によって、検査を受ける場所(運輸支局の場所)は異なりますので、事前にお調べください。
自動車検査登録 総合ポータルサイト 「全国運輸支局等のご案内」 参照
門真市にお住まいであれば、「大阪運輸支局」が管轄となります。
今回は、大阪市内にお住まいのお客様ですので、「なにわ自動車検査登録事務所」で手続きを行います。
・なにわ自動車検査登録事務所の場所 ⇒GoogleMap より
令和4年7月4日(月)から令和6年8月末(予定)までは、庁舎立替工事の期間となり、駐車スペースが減少し仮設駐車場が設置されていますので、ご注意ください。
1.工事期間 | 令和4年7月4日(月)から令和6年8月末(予定)まで |
2.業務の取扱い | 令和5年1月から仮庁舎での業務開始 |
3.業務の取扱い | 令和6年5月(予定)から新庁舎での業務開始 |
4.仮設駐車場 | 令和4年7月4日(月)から令和6年8月末(予定)まで |
手続きの内容は、「構造等変更検査」と「小型貨物 4ナンバーから普通貨物への変更(1ナンバー登録)」です。
運輸支局へ向かう前に、「必要な書類の準備」と「車検予約」をしなければなりませんね。
【構造等変更検査に必要な書類】
・自動車検査登録 総合ポータルサイト 「構造等変更の手続」 参照
① 申請書(OCR申請書2号様式)
② 自動車検査証
③ 自動車検査票
④ 点検整備記録簿
⑤ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
⑥ 使用者の委任状
・委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)
⑦ 所有者の委任状
・構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
・委任事項(変更登録)
⑧ 手数料納付書
※ 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
⑨ 自動車重量税納付書
※ 重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。
⑩ 納税証明書
※ 登録自動車は原則不要。
※ 地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があります。
確認できない場合は、従来通り証明書の提示が必要になります。
【小型貨物から普通貨物への変更(1ナンバー登録)に必要な書類】
・自動車検査登録 総合ポータルサイト 「新規検査の申請手続」 参照
今回の手続きに必要な書類は3つ。(中古車、型式指定自動車、輸入車の場合は、他にも必要な書類があります。)
① 申請書(OCR申請書1号様式)
② 自動車検査票
③ ⼿数料納付書
手数料はコチラで確認できます。(令和5年1月1日 現在)
【車検の予約】
「自動車技術総合機構の自動車検査インターネット予約システム」で予約できます。
※ 車検証に記載されている内容を入力する必要がありますので、車検証を準備しておきましょう。
※ 車検は、車検証に記載されている「有効期間の満了する日」より1ヶ月前から受検することが出来ます。
※ 予約完了画面に「予約番号」が表示されますので、控えておくとよいですね。
(登録のメールアドレスにも届きますが、私は念のため、メモにも控えておきます。)
● 構造変更手続き(当日の流れ)
さて、車検を受けるため、「なにわ自動車検査登録事務所」に出向きました。 庁舎立替工事が行われている期間でしたので、いつもとは違う仮設駐車場へ駐車。
A:国土交通省近畿運輸局大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所
B:一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会 なにわ事業所
C:近畿陸運協会 なにわ支部
D: 大阪府大阪自動車税事務所 なにわ分室
① 登録・検査用印紙の支払い
各種手続きを行う建物が別なので、効率よく動けるようシミュレーションをしつつ、まずは「登録・検査用印紙の支払い」のため、陸運協会(地図のC)へ行きます。
購入した印紙を手数料納付書に貼り付けます。
②「書類提出」と「検査レーン予約」
次に事前に準備した「書類提出」と「検査レーン予約」のため、運輸支局の庁舎(地図のA)へ。
ここで、控えておいた「予約番号」が必要となります。
窓口に書類を提出し、書類の内容に不備が無いか確認して頂きます。
確認が終わったら、内容確認済の書類をすべて持って、指示のあった検査コースに並びます。(地図の検査場)
③ 車検
まずは検査コースへ。
残念ながら、お客様ご自身で交換した運転席の座席シートに「不適合」が出てしまいました…。
レールとシートを別メーカーの物に交換していますので、レールとシートの証明書が必要とのこと。
なお、シートベルトは純正のものをそのまま利用しているため、証明書は不要。
不適合の項目はあるものの、引き続き、その他の項目をチェックして頂きました。
④ 構造等変更検査
車検は不合格ですが、構造等変更検査を受検することは出来ますので、構造変更コースへ。
オーバーフェンダーとタイヤ・ホイールの変更に関しては問題なくクリア。
不適合となった座席シートの問題を解決する方法を考えるために、一旦帰社する事にしました。
お客様から預かった書類を確認したところ、証明書のコピーがあったので、提出すれば不適合の項目は解決しそうです。ホッとしました。
お客様に事情をご説明し、万が一のことも加味して、取り外した純正のシートを受け取りに伺いました。
余裕を持って車検の予約は午前中に取るようにしていますが、今回は当日中に再入場することが出来なかったため、「車検の予約取り直し」です。
● 構造変更手続き(再検査)
① 再検査
気を取り直して、後日、「純正のシート」と「交換したシートとレールの証明書」を持って、再検査を受けます。
「後日再申請」のため、検査用印紙は再支払いとなります。
検査用印紙の再支払いのため、再度陸運協会(地図のC)へ行きます。
構造変更コースへ向かいます。
シートも構造変更の対象となりますので、車検コースで不適合になった項目も構造変更コースで一緒に見てもらえます。
レールの書類はありましたが、どうやらシートの書類が見当たりません。確認不十分でした…。焦りは禁物ですね…。
気を取り直して、本日中の合格を目指し、持参した純正シートを付け直すことにしました。
不測の事態にも対応出来るようにとお客様から預かっておいて良かった…。
他の方の邪魔にならない場所を探し、純正シートを付け直して、再入場。
地図を見てもおわかり頂けますが、検査場に並び直すのにもかなり時間を要します。
ようやく合格となり、次は1ナンバー登録手続きです。(小型貨物→普通貨物への変更)
さて、ここからの手続きは、建物の移動がなかなか大変ですが、頑張りましょう。
② ナンバープレートを外す
今付いているナンバープレートを返納しようと外そうとしましたが、外れないというアクシデント発生!
ナンバープレートは盗難防止のためロックボルトで取り付けられているので、弊社で作業する場合は、ドリルで潰すかサンダーで切ってしまいます。
ドリルはさすがに持参していませんので、持参した工具で何とか外そうとしましたがなかなか外す事が出来ず四苦八苦…。
整備振興会に助けを求めましたが合う工具が見つからず…。お忙しい中、お騒がせして本当に申し訳ありません!
どうしたものかと途方に暮れていたところ、通りかかった陸運協会の方のご厚意で工具をお借りすることが出来、無事にナンバープレートを外す事が出来ました!
整備振興会の方々、陸運協会の方々、困った時はいつも親身になってご対応くださり大変感謝しております。
③ ナンバープレート返納
標板交付所である一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会 なにわ事業所(地図のB)にて、ナンバープレートを返納します。
手数料納付書に「プレート返納印」を押印してもらいます。
④ 車検証と検査標章(ステッカー)の交付手続き
なにわ自動車検査登録事務所(地図のA)の窓口に、以下の書類を提出し、新しい車検証とステッカーの交付手続きを行います。
新しい車検証とステッカーが交付されるまで、混んでいる時は1時間かかる場合もありますので、気長にお待ちください。
・申請書(OCR申請書1号様式)
・自動車検査票
・手数料納付書(プレート返納印押印済)
⑤ 自動車重量税の支払い
車検合格により自動車重量が確定しましたので、自動車税事務所(地図のD)にて、自動車重量税を支払い、「自動車重量税納付書」に自動車重量税印紙を貼ります。
⑥ 自動車重量税納付書の提出
なにわ自動車検査登録事務所(地図のA)の窓口に戻って、「自動車重量税納付書」を提出します。
⑦ 車検証と検査標章(ステッカー)の交付
新しい車検証と検査標章を受け取ります。
⑧ 自動車税の支払い
(今回は支払い済のため、この作業はパス)
通常、自動車税は4月に支払います。
年度途中で税率が変更となるような登録を行ったとしても、支払い済の税率は変更となりません。(差額の支払いや還付は無し)
新規登録の場合のみ、この時点で自動車税を支払うことになります。
⑨ 新しいナンバープレートの購入
一般社団法人 大阪府自家用自動車連合協会 なにわ事業所(地図のB)にて、新しいナンバープレートを購入します。
⑩ ナンバープレート取付・封印
新しいナンバープレートを自分で取り付けた後、封印場(地図Bの建物の前)にて封印してもらいます。
⑪ ETC再セットアップ
新しいナンバーでのETCセットアップが必要です。
新しいナンバーでETC再セットアップを行わないと、正しい通行料金が請求されない場合があったり、開閉バーが開かない可能性があります。
またETC利用照会サービス、ETCマイレージサービス、障がい者割引等が利用できなくなりますので、ご注意ください。
代理人によるETC再セットアップに必要なものは以下の通りです。
・ETCセットアップ申込書
・委任状
・ETC車載器本体
・新しい車検証
⑫ 保険会社への連絡(登録番号の変更)
陸運局を出る前に、必ずやっておいて欲しいこと。
それは、ご加入中の任意保険の登録番号(ナンバープレート)の変更 です。
保険会社にナンバーを変更したことを連絡しない状態で、もし事故や故障が起こった場合、「通知義務違反」となり、保険請求をしても保険金の支払いが遅れたり、保険金の支払われない可能性もあります。
陸運局を出て、帰り道に事故や故障が起こらないとは限りませんので、速やかに保険会社に連絡しましょう。
電話やネットでの変更手続きや、代理店から変更手続きを行って頂ける場合などご自身の加入している保険会社の手続き方法をご確認ください。
● さいごに
今回は残念ながら、シートご購入時に付属していた書類が見つからず、純正シートに戻す事となってしまいました。
もしご自身でパーツをご購入される場合は、証明書として提出する必要があるかもしれませんので、構造変更等検査が完了するまでは書類は捨てずに保管しておいてくださいね。
ハイエースの構造変更「オーバーフェンダーの取付」と登録手続きについて、一連の流れをお伝えいたしましたが、構造変更は難易度が高く時間のかかる作業が多いことがご理解いただけたかと思います。
愛車を格好よくカスタムしたいけれど時間も無いし、理想のイメージに合わせて部品の選定も取付けも全て任せしてしまいたい!という方は、是非、弊社にご依頼ください。
お車を預けて下さったあとは仕上がりを待つのみです。面倒なお手続きも全てお任せください!
様々な構造変更に携わってきたプロの整備士がお客様の愛車をイメージ通りに仕上げます!
スタッフ一同、お客様のお力になれるよう精一杯尽力いたしますので、構造変更についてのご依頼・お問合せをお待ちいたしております。
〒571-0044 大阪府門真市松生町6-21 有限会社東伸自動車 (担当:熊野・吉村まで) 電話:06-6916-3121 |