「レンタカー」について詳しく知りたい方へ!【カーシェアリングとの違い、「わ」ナンバー、レンタカーの種類など】

● よろしければ、東伸自動車のマンスリーレンタカーもご覧ください。

レンタカーのイメージ

皆さんは「レンタカー」について、どんなイメージをお持ちでしょうか?周囲にリサーチしてみると、ポジティブなイメージもネガティブなイメージもある様です。

 まず、ポジティブなイメージとしては、旅行先での利用を挙げる方が多数でした。確かに旅行先でレンタカーを利用すれば行動範囲は広がりますし、好きな車種を選んで自分のペース(予定)で旅行を楽しむことが可能です。

 普段は、買い物・送迎・通勤など「手段」として車を利用されている方が多く、乗車人数や広さ、燃費の良さなどが優先され、どうしても実用性重視になります。それに対して、旅行に合った車をレンタルする事で、「特別感」がプラスされ、より一層楽しい旅行につながるのもレンタカーのメリットではないでしょうか。

 他には、必要な時だけ利用出来て、余計な出費や面倒が無く、時間の節約になると言うお声でした。自家用車をお持ちでない方にお聞きすると「車を利用するのは年に数回程度なので必要に応じて借りている。ガレージ代や維持費などがかからず助かる。」と言うお声でした。

 他には、引っ越しの時、軽トラを借りてみんなでワイワイ言いながら荷物を運んだ思い出があるなど。

 逆にネガティブなイメージでは、事故を起こした時の代車(事故を思い出してしまう)、バブル時代、車を持っているのが当たり前だった頃に「わナンバー」で寒い空気が流れた、などレンタカーにはいい思い出が無いと言ったお声でした。 

 一昔前は、確かに「わナンバー=レンタカー」と、イメージが固定化されていましたが、最近では少し様変わりしてきた様です。その理由は何と言っても「カーシェアリング」が普及し、その存在が市民権を得ているからではないでしょうか。レンタカーとはちょっと違うイメージのあるカーシェアリング、次はカーシェアリングについて見てみましょう。

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カーシェアリング

ここ数年カーシェアリングの会員数・車台・車両ステーション数は以前に比べれば鈍化しているもの、実数は引き続き増加で推移しています。会員数が増加している背景には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、公共の交通機関を避ける傾向にある等、通勤スタイル・生活スタイルの変化があります。また「車は持つ時代からシェアする時代へ」と言われる様に若者層の車保有離れなども要因の一つと考えられます。

 カーシェアリングの利用者数を世代別で見ると若者層のユーザー数の増加が明白ですが、以外にも全世代で増加しています。公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団の調べるによると、2022年現在の車台は51,745台(前年比19.1%増)。ユーザー数は2,636,121人(前年比17.4%増)、車両ステーション数は20,371ケ所(前年比5.3%増)にまで増加しています。

公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団
「わが国のカーシェアリング車両台数と会員数の推移」
【参照】http://www.ecomo.or.jp/environment/carshare/carshare_graph2022.3.html


カーシェアリング会社(名称別)のユーザー推移は以下の通り。

カーシェアリングの核と言える車両ステーション(拠点)の設置状況については、特に東名阪に集中しているのが現状です。

【参照】 公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団わが国のカーシェアリングステーション 設置状況(令和4年3月末時点)より「全国の設置状況」

 また、カーシェアリングが定着している地域では、カーシェアリングが一つのインフラとして機能し、それがさらにユーザー数の伸びにつながっていると考えられます。

 実際に東京都では、人口密度の高い郊外の住宅地や鉄道駅周辺、道路沿いの商業・業務関連施設の両方で設置が進んでいます。公共の交通機関と併用した営業利用、テーマパークや郊外型の商業施設への足として利用する家族層など、その利便性が一定のユーザーに受け入れられているのが伺えます。

 車両ステーション(拠点)の設置場所の地図を見てもわかるように、大きな都市に住居または職場がある人にとっては、カーシェアリングは移動を潤滑にするアイテムの一つとして、他の交通機関と併用する等、上手に付き合うのがいいかも知れません。

【参照】 公益社団法人交通エコロジー・モビリティ財団
わが国のカーシェアリングステーション 設置状況(令和4年3月末時点)より「東京周辺の設置状況」

 

 ただ、カーシェアリングの特性上、一台の車を独占する事が出来ないので、自分の希望で100%予約利用できる訳ではありません。次の予約者の為に、時間内に元の車両ステーションに返却しなければなりません。突然バッタリ知り合いに会ってしまったり、交通渋滞に巻き込まれたり、病院の待ち時間の様に見当がつけにくい事が起こってしまうと、返却時間が気になって落ち着かないなど、カーシェアリング特有の難点も存在します。

 他のユーザーの予約状況に左右される、余裕を持って時間設定しておく必要がある。他にも初期費用や月額利用料金が発生するなど、レンタカーと違って社内の掃除が行き届いていないなど、前の利用者のモラルに左右される点などはデメリットと言えるのではないでしょうか。

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【カーシェアリングはレンタカーか?】

 カーシェアリングもレンタカーも一定の時間(期間)お金を払って車を借りると言う点では同じです。

 カーシェアリングはシェアリングエコノミーの典型例ですが、本来のシェアリングエコノミーは、個人の遊休資産の活用としてスタートしました。普及してきた背景にはソーシャルネットワークサービスの広がりや「買うより借りた方が合理的」という現代人の考え方がベースにあります。

 現在のカーシェアリングの多くは、企業がビジネスとして展開していますので、安全性の高いシェアリングモデルと言えます。法的に見た場合、カーシェアリングには、「レンタカー型カーシェアリング」と「個人間型カーシェアリング」があります。

 前者は、企業が「自家用自動車有償貸渡し(=レンタカー事業)」の許可を受けて事業を行っており、この点においてはレンタカーと同じです。車のナンバーも「わ」ナンバーになります。

 では後者の「個人間型カーシェアリング」はレンタカー業の許可を得て、カーシェアリングしているのでしょうか?個人間型カーシェアリングは「有償貸渡し」ではなく「共同使用」という形式なので許可は必要ありません。

 カーシェアリングはレンタカーか?については、レンタカーで有り、またレンタカーでは無いと言えます。

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【カーシェアリングとレンタカーの違い】

 カーシェアリングは、会社によっては10分単位と短時間を数百円から利用する事が出来ます。スマホやパソコンから簡単に予約して、実店舗での対面受付も必要ありません。利用の際には専用のICカードやスマホを持ってステーションに行くだけ。夜中でも早朝でも予約さえしておけば借りる事も返却する事も可能で、ガソリンを満タンにして返却する必要もありません。

 それに対して、レンタカーの場合は、店舗で運転免許証や携帯電話の確認、使用中の事故等に関する補償内容の説明、料金の支払い、返却時には立会いのもと車体外観の傷などのチェック、ガソリン満タンの確認など、手続きに時間を要します。こうした手続きに対して時間短縮を望む声があるのも事実です。

 ただ、手続きの有無、また手続きに要する時間だけでカーシェアリング>レンタカーと最終回答とするのは拙速です。他にも様々な角度から比較してみましょう。

 レンタカーとカーシェアリング、それぞれに特徴があり一概にどちらが良いとは言い切れません。一般的には「長時間借りるならレンタカーの方がお得」「短時間ならカーシェアリングの方がお得」というイメージです。ですが、短時間からでもレンタル可能なレンタカーもあれば、パック料金を設けて長時間でも利用しやすくしているカーシェアリングもあります。用途や目的によって、どちらを利用する方が特か、利用時間だけではなく、保険代やガソリン代などトータルで検討し選択する事が大切です。

レンタカーカーシェアリング
月額料金不要必要な場合がほとんど
利用時間最低6時間から(時間単位)10分単位~OK(分単位)
走行距離料金無し有り(ガソリン代より高い設定)
店舗での手続き必要不要
メリット・会員登録の必要が無いので、急な利用が必要な時でも店舗に行って手続きをとれば利用できる。
・契約期間を自分の都合で自由に設定できる。
・車種が豊富なので、目的に合わせて選択できる。
・オプションでスタッドレスタイヤやチャイルドシートなど借りる事が可能。
・いつも綺麗でメンテナンスの行き届いた車を利用できる。
・乗り捨て可が多い。
・会員になっていれば、スマホで予約が出来、乗車は専用のICカードmたはスマホですぐに利用する事ができる。
・予約さえしておけば24時間いつでも利用することが出来、夜中でも返却可能。
・ガソリンを満タンにして返却する必要が無く、乗車中にガソリンが少なくなった場合は、車内にある給油カードを利用して給油する事が出来る。
・免責補償込み。(月々の月額料金に保険代が含まれている)
・予約の直前でのキャンセルが可能。
デメリット・レンタル会社の営業時間内のみの利用になり、手続きに時間を要する。
・ガソリン満タン返却しなければならない。
・直前でのキャンセルにはキャンセル料が発生する。
・任意保険が別途必要
・会員登録する必要があり、利用しない月でも会費が発生する事が多い。
・先約がある場合は利用できない事もある。(他の予約者に左右される)
・会員同士の共同利用の為、掃除が行き届かず車内が汚れている場合がある。
・乗り捨て不可。元のステーションに戻さなければならない。

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レンタカーに関する法律の枠組み

【レンタカー事業をスタートさせるまで】

 自動車を有料で貸し出す事業のことを「レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)と言います。レンタカー業として有償で車両を貸し出しする為には、道路運送法により国土交通大臣の許可を得る事になっています。カーシェアリングの内「レンタカー型カーシェアリング」もレンタカー業に入ります。(道路運送法第第5章 第80条 第1項)

 また、レンタカー業に関する根拠法は、道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規則の3つから成り立っています。

 道路運送法には、「国土交通大臣の許可が要ります」という事等が書かれてあり、道路運送法施行令には「国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任ずる」「地方運輸局長に委任された権限は、運輸管理部長または運輸支局長に委任する」と言った事が書かれています。

 そして、道路運送法施行令には、レンタカー業を始める為に必要な書類など、許可申請に関する事が書かれています。レンタカー業を始めようとする者の氏名や住所はもちろんの事、その理由や実施計画などレンタカー許可申請に関する多くの書類を準備しなければなりません。他には貸渡料金表や貸渡約款の作成などを経て、事業を管轄する運輸支局へ申請書類を届け出る事になります。もちろん許可を得る為にはただ必要書類を用意すればいいと言う事ではなく、いろいろな要件を満たす必要があります。その中には、1年以上の懲役または禁錮刑に処せられた場合は、執行を終えてから2年以上経過していないといけない。など人に関する事から、保険に関する事まで多岐に亘ります。

 これらをクリアして、はじめてレンタカー業の許可を取得する事が出来ますが、申請書類を提出して許可証が発行されるまで約1か月かかります。

 その後、登録免許税(9万円)を納付します。この登録免許税を納付すると、続いてレンタカーとして使用する車両の登録をする事が出来ます。

 「わ」ナンバーの車両取得までもうちょっとです!発行された許可証のコピーとレンタカーとして使用する車両の車検証のコピー、手数料納付書の準備と事業用自動車等連絡書2部(運輸支局で配布してもらえる)に必要事項を記入して、申請をした運輸支局の窓口で手続きをします。

 2部提出した事業用自動車等連絡書の内の一部と手数料納付書(運輸支局の受領印が押されている)や書庫証明などを自動車検査登録事務所に提出すれば「わ」ナンバーが交付されます。

 因みに、レンタカーを10台以上保有している場合は整備管理者(整備士)を確保しなければなりません。

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【レンタカーと外国人(国際免許証)】

 新型コロナウイルス感染症が拡大するまでは、訪日外国人によるレンタカーの利用数は年々増加していました。旅行者は地方へのアクセス手段として、レンタカーを利用する傾向があります。

 現在はパッケージツアーのみですが、個人ツアーが緩和されれば、レンタカーの利用者はまた以前の様に回復すると思われます。

 以下の表は、観光庁のホームページに掲載されている、「レンタカーを利用した訪日外国人の数」をグラフに表したものです。


観光庁HP
訪日外国人旅行者のレンタカー利用動向より
【参照】https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001323072.pdf

 2012年には、26.7万人だった利用者数が、5年後の2017年には140.6万人にまで急増しています。

 では、訪日外国人は、どのような手続きをしてレンタカーを利用しているのでしょうか?

 まずは、18歳以上である事が条件です。これは日本の道路交通法で普通免許の取得は18歳以上と定められているからです。

 次に、店舗で提示する運転資格の確認方法ですが、まずはパスポート、それから国際運転免許証、何だかカッコイイ響きですが、これについては別途後述いたします。国際運転免許証の他に認められているものとしては、「日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域の免許証」があります。こちらは現在、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国、及び台湾になります。これらの国の免許証をお持ちの場合は、自国の免許証とその日本語翻訳(当該免許証を発給した国の領事機関または 国家公安委員会が指定した法人等が作成したものに限る)それとパスポートを提示する事でレンタカーを借りる事が出来ます。これらも道路交通法で定められた内容になります。

 では、先ほど記した「国際免許証」についてですが、これは「ジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に基づく国際運転免許証」であり、ジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証を所持している事が条件となります。国際運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧)は以下の通りです。

ジュネーブ条約締約国
アイスランドグアテマラデンマークベネズエラ
アイルランドクロアチアトーゴペルー
アメリカ合衆国コートジボワールドミニカ共和国ベルギー
アラブ首長国連邦コンゴトリニダード・トバゴボツワナ
アルジェリアコンゴ民主共和国トルコポーランド
アルゼンチンサンマリノナイジェリアポルトガル
アルバニアシエラレオネナミビアマダガスカル
イスラエルジャマイカニジェールマラウイ
イタリアジョージアニュージーランドマリ
インドシリアノルウェーマルタ
ウガンダシンガポールハイチマレーシア
英国ジンバブエバチカン南アフリカ
エクアドルスウェーデンパプアニューギニアモナコ
エジプトスペインパラグアイモロッコ
エストニア共和国スリランカバルバドスモンテネグロ
オーストラリアスロバキアハンガリーヨルダン
オーストリアスロベニアバングラデシュラオス人民共和国
オランダセネガルフィジーリトアニア
ガーナセルビアフィリピンリヒテンシュタイン
カナダタイフィンランドルクセンブルク
カンボジア大韓民国フランスルーマニア
キプロスチェコ共和国ブルガリアルワンダ
キューバ中央アフリカ共和国ブルキナファソレソト
ギリシャチュニジアブルネイレバノン
キルギスチリベナンロシア連邦
警視庁HPより(更新日:2022年6月27日)

  逆に、日本人が外国で運転する時にも同じ事が言えます。日本で発行された国際運転免許証を持って運転できる国は上記の国のみと言うことになります。

 また、運転できる期間は、発行から1年以内で、且つ日本上陸から1年以内と定められています。

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「わ」ナンバー

レンタカーと言えばこれ!と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「わ」ナンバー。ではレンタカーはいつからなぜ「わ」ナンバーなのでしょう?最初から「わ」だったのでしょうか?

【歴史】

日本におけるレンタカーの歴史は昭和24年頃にスタートしたと言われています。大正時代にもありましたが、これは運転者付きで、現在のハイヤーに近いものだった様です。

 1949年(昭和24年)、レンタカーの前身である会員制のドライブクラブ(貸自動車業)がスタートしますが、その当時は普通乗用車と同じナンバーでした。車両台数が増えるのに比例して、事故やトラブルが増え、ドライブクラブは世論から白眼視されるようになり、少しずつ社会から存在が薄れていきます。

 その後、1957年(昭和32年)に道路運送法施行規則「レンタカーの許可申請規定法」の改正が進み、レンタカーとしての許可が明確になりました。この時に普通乗用車(自家用車)とは別にレンタカー専用のナンバープレートが出来ましたが、「黒地に白文字」だった為、葬式ナンバーと忌み嫌われ、利用者が激減!廃業に追い込まれる業者までありました。

 「このままではダメだ!現状に対する改善案が必要」と当時の運輸省に陳情するなどの活動が行われた結果、ナンバープレートは1959年(昭和34年)に「白地にオレンジ文字」に改められました。ところが今度は「ピンクナンバー」と揶揄されてしまいます。更なる改定の為、全日本貸自動車協会連合会は運動を続け、1961年(昭和36年)に現在のナンバープレートに落ち着きました。色は普通乗用車(自家用車)と同じ「白地に緑文字」ですが、この時「わ」ナンバーが誕生しました。

【登録】

「レンタカー事業をスタートさせるまで」でも記しましたが、「わ」ナンバーを取得するには、

 レンタカー事業者証、登録する車の車検証等を持って、事業所を管轄する運輸支局の車両登録窓口で「わ」ナンバー車両登録手続きをする。

 ↓

新しい車検証と「わ」のナンバープレートが交付される。

自動車に取り付け封印すれば晴れて「わ」ナンバー車両の出来上がり!

 なお、「わ」ナンバー登録するのは、新車でも中古車でもOKです。また新車登録前の車両に「わ」ナンバーを付ける事も可能です。

 雑話になりますが、

ナンバープレートのひらがなはこの様な使い分けがされています。(軽自動車以外)

○レンタカー…わ れ

○自家用車…さすせそ たちつてと なにぬねの はひふほ まみむめも

      やゆ らりるろ

○事業用…あいうえ かきくけこ を

○駐留軍人・軍属使用等…EHKM→非課税車両

            T→本国から持ち込まれた個人所有の車

            Y→日本国内で購入した個人所有の車

            よ→退役または除籍によって日本国籍が無い軍人の車

○欠番…お、し、へ、ん

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【北海道と沖縄にある「れ」ナンバーのレンタカーとその理由】

レンタカーと言えば「わ」と思い浮かべる程、イメージが固定化されていますが、実際には「わ」以外のレンタカーも存在します。

沖縄本島では、「わ」ナンバーの枯渇により2015年2月から「れ」ナンバーが交付されるようになりました。「れ」ナンバーになるのは通称「5ナンバー」と呼ばれるコンパクトカーです。

 北海道では、沖縄より変遷してきた歴史があり、最初「れ」だったものが「わ」になり、そしてまた「れ」に戻りました。その経緯は、1990年代後半まではレンタカーに「れ」が使用されていたが、全国に合わせる形で「わ」を交付する様になった。ところが「わ」ナンバーが枯渇してしまった為、2013年以降再び「れ」ナンバーを交付するようになったと言うのが経緯です。最初に「れ」が交付されていた理由は国土交通省北海道運輸局でもわからないそうです。

 北海道と沖縄で「わ」のナンバーが枯渇して「れ」になった、と聞くと理由としてはやはり「観光地だから」と思うのが一般的ではないでしょうか。実際はどうなのでしょうか?そして観光地=車両台数が多い=「れ」ナンバーの誕生、なのでしょうか?

 下のグラフは、都道府県別の延べ宿泊数です。国土交通省では、令和3年までのデータをアップしています(確定値)が、新型コロナウイルス感染症の影響前のデータとして、平成31年1月~令和元年12月分を参照しました。


国土交通省「宿泊旅行統計調査報告」
【参照】https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/content/001355913.pdf

 宿泊者数が一番多いのは東京、次いで大阪府、北海道、沖縄県となっています。

 次に、旅行者が現地で使用している交通(移動)手段はどうでしょう。

 上の表に見られるように、東京都、大阪府に宿泊旅行した人の内、レンタカーを利用した人の割合は、それほど高くありません。それに比べて北海道と沖縄では、現地での移動手段のトップがレンタカーだと言う事がわかります。

 では次に、レンタカーの車両台数はどうでしょうか?地域別で見てみましょう。

 上の表の内、乗用車の車両数だけを抜粋して、円グラフにすると以下の通りになります。

円グラフで見ると、ダントツで関東地域が群を抜いており、日本全国のレンタカー(普通乗用車)のうち、約30%が関東に集中している事がわかります。

 ここで少しカーシェアリングの話に戻りますが、カーシェアリングサービス大手8社が保有する車両台数は全国で約37,000台、その内の約14,800台(全体の約40%)が東京都に集中しています。関東(=東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)で見ると、車両台数は22,470台で全体の60%を占めます。

都道府県ステーション数車両台数
東京都7,510拠点14,857台
大阪府2,843拠点4,810台
神奈川県2,081拠点4,305台
兵庫県937拠点1,811台
愛知県934拠点1,558台
千葉県806拠点1,631台
埼玉県768拠点1,677台
福岡県605拠点1,231台
京都府483拠点908台
北海道334拠点628台
広島県305拠点548台
宮城県252拠点499台
沖縄県109拠点140台
岡山県103拠点216台
静岡県100拠点211台
奈良県91拠点172台
滋賀県82拠点181台
熊本県76拠点121台
鹿児島県67拠点99台
茨城県63拠点150台
石川県63拠点113台
栃木県53拠点128台
福島県42拠点70台
新潟県39拠点73台
三重県38拠点84台
岐阜県37拠点66台
愛媛県34拠点48台
群馬県33拠点92台
香川県32拠点78台
長崎県32拠点46台
大分県30拠点33台
岩手県28拠点44台
長野県28拠点57台
青森県26拠点51台
富山県25拠点59台
山口県25拠点38台
和歌山県24拠点33台
秋田県14拠点20台
宮崎県13拠点16台
山梨県12拠点33台
山形県9拠点11台
徳島県5拠点22台
その他の都道府県43拠点78台
全ての都道府県の合計19,234拠点37,046台

カーシェア・マップ リサーチ・センターより
【参照】https://carsharemap.jp/

 以上の数値から、日本全国のレンタカー車両数に占める関東の数字は、カーシェアリングの存在が大きく影響している事がわかります。今後も、関東圏でのカーシェアリングの台数が増加すれば、もしかしたら「れ」ナンバーのレンタカーを見る日が来るかもしれません。

 では、北海道と沖縄はどうでしょう?関東圏に比べてカーシェアリング出来る車両数は少なく、「わ」ナンバーが「れ」ナンバーになる程の影響を与えるとは思えません。北海道と沖縄では明らかに、カーシェアリング以外のレンタカーが多数を占めます。

 そして、各運輸支局で交付できるナンバープレートの数は、それ程少なくありません。普通乗用車の分類番号は300~399(使用できない分類番号もあるので分類番号は99通り)これに最近ではローマ字A、C、F、H、K、L、M、P、X、Y)が下二桁に導入されていますのでこれを合わせて分類番号は399通り、ひらがなが「わ」だけとして1種類、一連指定番号が1から9999。これらを組み合わせると、約4百万通りの組み合わせが出来ます。分類番号を99通り(アルファベットは無いものとして)で計算しても約10万通りになります。北海道には7つの運輸支局があります。

 これらを組み合わせて考察すると、「わ」ナンバーがなぜ枯渇したのか疑問が残ります。

 なぜ枯渇したのか、それは観光地特有の事情と法律で定められた義務が影響しています。

 まずは観光地特有の事情ですが、北海道や沖縄では観光シーズンが過ぎると(シーズンオフになると)レンタカーを中古車として販売する事が他地域よりも多くあります。俗に「レンタカー落ち」と呼ばれる中古車です。ただでさえ、レンタカーはマイカーに比べて走行距離が長く、たった2~3年で5万㎞にも及ぶレンタカーもあります(地域差・個体差はあります)。

 北海道や沖縄では、シーズンオフのタイミングでレンタカーを中古車に回して、次のシーズンに最新モデルの車を用意します。シーズンオフ中の維持費や次のシーズンを迎えた時の宣伝効果など多角的に考える為です。

 そして、法律に定められた義務についてですが、レンタカーの「わ」ナンバーは貸渡業者しか使用できない為、中古車として販売する為には、変更登録しなければなりません。それまで使用していた「わ」ナンバーは抹消されることになります(一時抹消登録を含む)。これが法律(道路運送車両法)で定められた義務になります。

 ナンバープレートは車体番号と紐付けされている為、使いまわしは一切出来ない決まりになっています。一度交付されたナンバー(登録番号)は、役目を終えると永久欠番になります。

 シーズンオフを迎える度に行われるこの一連の流れが、北海道・沖縄で「わ」ナンバーが枯渇する状況の引き金になっていると言えます。

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【「わ」「れ」以外のレンタカー】

 前段では「わ」以外のレンタカーとして、「れ」について紹介しました。下表は国土交通省の「ナンバープレートの現状について」ですが、レンタカー(貸渡)の箇所を見ると実際に「わ・れ」とあります。  下表を見る限りでは、レンタカーは「わ」と「れ」のみと言う印象を持ちますが、実際は少し違いがあります。

 国土交通省「ナンバープレートの現状について」
【参照】https://www.mlit.go.jp/common/000169006.pdf

 結論から述べると、250cc以上のバイクには「わ」以外に「ろ」が交付されています。国土交通省によると「わ」から交付するか「ろ」から交付するか規定は無いとの事で、どちらから交付しているかについては地域に任されているようです。

 そしてもう一種類は、大型特殊や建設機械に分類される、0ナンバー車(大型特殊自動車の建設機械)や9ナンバー車(大型特殊自動車)と呼ばれる車です。これらの車は主目的が道路を走行する為の車では無い(機械扱い=作業用)として、レンタカー登録されていないケースがあります。しかしこれは違法ではありません。逆にこの様な車を「わ」ナンバーとして登録している地方運輸局もあり、制度として統一されていないのが現状です。

 一般的には「わ」ナンバーをレンタカーと認識していますが、細かく見ていくと、以外にもいろいろなケースがある事がわかりました。では一体どんな車種がレンタカーには存在するのでしょうか?そして「レンタカーにしてはいけない車」はあるのでしょうか?次に「レンタカーの種類」を見てみたいと思います。

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レンタカーの種類

 レンタカーにはどの様な車種があるのでしょうか。「レンタカーの車両」については、道路運送法第52条で定められています。自家用自動車の有償貸渡しの許可基準に定められている車種区分は以下の通りです。

  自家用自動車

  自家用マイクロバス

  自家用トラック

  特殊用途自動車(霊柩車を除く)

  二輪車

 上記の車種の内、自家用自動車については、前段まで述べてきた通りです。次のマイクロバス(乗合自動車)については、乗車定員が30人未満、全長7メートル以内と定められています。ただし、この規定内のマイクロバスであっても「運転手付き」については認められていません。バスやタクシー等は道路運送業に該当し「自動車を使用して有償でお客様を運送する事業」に当たります。もし皆さんが「バスを貸し切ってお友達と旅行に行きたい」と思われてレンタカー会社でバスをレンタルしたとしても、レンタカー会社は運転手を手配する事は出来ません。その場合はお客様がバス会社と「貸切運送契約」を結んだ上で旅行に行かれる事になります。

 次に自家用トラックについては、積載床面積が規定以上で、用途が貨物の車を指します。当然ですが「自家用」トラックでなければいけません。同じトラックでも「業務用」トラックは、「自動車を使用して有償で貨物を運送する事業」にあたります。それに対して、自家用トラックは「自分の荷物を運搬する時に使用する貨物自動車」です。例えば「友達の引っ越しを手伝う為にレンタカー会社でトラックを借りて手伝った。」のであれば違法ではありませんが、「レンタカー会社でトラックを借りて、有償で荷物を運んだ」場合は有償運送になりますので、違法になります。「見た目は同じトラックだからバレないだろう」と思われましたか?自家用トラックと業務用トラックでは何よりナンバープレートが違いますので一目瞭然です。

 特殊用途自動車については、先ほども述べた通りです。大型特殊や建設機械に分類される、0ナンバー車(大型特殊自動車の建設機械)や9ナンバー車(大型特殊自動車)は主目的が道路を走行する為の車では無い(機械扱い=作業用)として、レンタカー登録されていないケースもありますが、これは違法ではありません。逆にこの様な車を「わ」ナンバーとして登録している地方運輸局もあり、制度として統一されていないのが現状です。ちなみに8ナンバーのキャンピングカー(就寝設備、水道設備、炊事設備が備わっている事が条件)は特殊車両扱いとなります。

 最後に二輪車ですが、「わ」以外に「ろ」が交付されています。ではレンタバイクはすべて「わ」か「ろ」なのかと言うとそうではありません。

 バイクの場合、排気量によって異なり、「わ」か「ろ」が交付されるのは125cc以上のバイク(軽二輪や小型二輪等)になります。ではなぜ124cc以下のバイクには「わ」ナンバーが不要なのでしょうか?それは、「自転車」に分類される為です。道路運送車両法で、50ccまでは「第一種原動機付自転車」、~125ccまでは「第二種原動機付自転車」に区分され、エンジン(原動機)の付いた自転車と言う扱いになります。

 この様に124cc以下のバイクは、自動車扱いでは無い事から、運輸局への届け出等の義務はありません。ただし、地方税法や条例などにより、市区町村へ届け出た上でナンバープレートを交付してもらう事になります。また、レンタカーとしての貸出し(有償貸出)は可能で、違法ではありません。小型特殊自動車も同様です。

 では最後に、レンタカーとして貸し出ししてはいけない車両についてですが、これは「霊柩車」が該当します。霊柩車を取り扱うには貨物自動車運送事業法に基づき、国土交通大臣から霊柩運送事業の取り扱い許可を得なければなりません。先ほどトラックの段で業務用か自家用かと言う話を記しましたが、葬儀事業者が上記の許可を得た上で霊柩車を取り扱っている場合、ナンバープレートは緑ナンバーになります。レンタカーは白ナンバー(自家用)になりますので、霊柩車を取り扱う事は出来ません。

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レンタカーの車検は自家用車に比べて短い?

 では次に、レンタカーの車検についてですが、マイカーなどと同じでいいのでしょうか?「自家用(自動車有償貸渡業)だからマイカーと同じでは」と思われるかも知れませんが、レンタカーは不特定多数の人が利用する事や、走行距離が一般より長い傾向にある点等、レンタカー特有の使用状況にある事から、マイカー(一般の自家用車)とは区別して点検が義務付けされています。

 代表的な点検は車検になりますが、道路運送車両法で義務付けされている有効期間は以下の通りです。

国土交通省 中部運輸局 三重支局「自動車検査証の有効期間」より
【参照】https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/mie/honcho/seibi/yuukou.htm

上記を簡単にまとめると以下の様になります。

国土交通省 中部支局 「自動車検査の種類」より
【参照】https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/seibi/kensa1.htm

 上記の表にもある通り、マイカーの場合は初回車検までは3年ですが、レンタカーの初回車検は2年になります。それ以降は毎年車検を受ける必要があります。

 また、法定点検(定期点検)については、自家用車(マイカー)の場合は1年毎で尚且つ義務付けされていませんが、レンタカーの場合は、6か月毎に点検する事が義務付けされています。

 他にも日常点検がある事はご存じでしょうか?これはもちろんマイカーを運転される方にも求められていますが、法的な拘束力はありません。国土交通省のホームページにも「適切な時期に点検を行うことが必要です。」と記載されています。行楽等で長距離走行する時などに事前に点検されるのが良いのではないでしょうか。下表は、国土交通省がアップしている自動車の点検整備一覧になりますのでご参照ください。

国土交通省 「自動車の点検整備」より
【参照】https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t1/t1-2/

 ただし、事業として車を扱う業者に関しては、運行前の日常点検の実施が義務付けされています。(道路運送車両法47条の2)理由としては、公共性が高い事が挙げられます。より確実により安全に配慮した丁寧な点検が事業者には求められます。

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レンタカーを利用する

【はじめてのレンタカー】

運転免許を取得すれば公道を走る事が出来ますが、運転しない期間が長くなると教習所に通っていた頃の感覚も遠のいてしまいます。いざ運転しようと思っても気後れしてしまったり、操作に自信が持てなくてオロオロしてしまったり。運転の感覚や基本操作を忘れない為には何より車に接するのが早道ですので、時々は運転する事も大切です。

 レンタカーは、免許証さえあれば気軽に利用できる便利なシステムです。では、レンタカーを利用したいと思った時、レンタカー各社では貸し出しに際し何か制限を設けているのでしょうか?

 代表的なレンタカー会社の貸出し条件を調べてみました。(2022年9月調べ)

トヨタレンタカー原則として、免許取得後間もない場合でも利用可能。
一部の店舗を除き、年齢制限は設けていない。
若葉マークは有料。または取り扱いが無い店舗もあり。
日産レンタカー免許取得後間もない場合でも利用の可能。
運転者が21歳未満の場合、免責保障制度、日産安心サポートプラン、NOCサポートプランへの加入をお断りする場合有り。
運転者が30歳未満の場合、貸出し可能車種に制限あり。
GT-Rの貸出しは35歳以上。
初心者マーク、貸出しているが、数に限り有り。
ニッポンレンタカー運転者が、免許取得1年未満または満21歳未満の場合、または運転に不慣れな方や事故防止アドバイスが必要と判断される方には、貸渡し時にセーフティ・スタート(事故防止のチェックポイントと安全運転のアドバイス)の説明有り。
一部の車種(プレミアムカー)は、満21歳以上、免許取得後3年以上経過している事が貸し出し条件。(詳細は営業所毎)
オリックスレンタカー運転免許証取得後の年数制限、年齢制限等の設定無し。
保険の加入にも制限無し。任意加入で免責補償制度(CDW)とレンタカー安心パック(RAP)に加入する事が出来る。
初心者マークほぼ有り。
タイムズレンタカー有効な運転免許証を所有している方であれば、どなたでもOK。
運転免許取得年月数の制限なし。初心者(免許証取りたて、取得して1年以内など)でもレンタル可能。
初心者マークの用意有り。

 上記の中では、貸出し条件が無く、初心者でも借りやすいのはオリックスレンタカーやタイムズレンタカーでしょうか。ニッポンレンタカーの「運転に不慣れな方や事故防止アドバイスが必要と判断される方には、貸渡し時にセーフティ・スタート(事故防止のチェックポイントと安全運転のアドバイス)の説明有り。」と言うのも嬉しいサービスです。

 実際に車を借りる際には免責保障制度への加入が可能かどうか確認する事や、初心者でも乗りやすい車種をチョイスする事、値段など総合的に判断する必要があります。若葉マークについてもタイムズレンタカーの様に無料で貸出ししてくれる会社もあれば、有料のお店もありますので、レンタルする前には確認が必要です。そして例え、初心者のレンタルがOKだとしても、実際運転する際には、ある程度運転に慣れ親しんだ家族や友人などにセーフティードライバーとして同乗してもらうのが良いのではないでしょうか。せっかく免許を取得したのですから、楽しいカーライフの為にも、まずは安全運転を心掛け、慣れるまでは慌てずゆっくりいきましょう。

【借りる時に必要なもの】

では、いざレンタカーを借りる時、運転免許証以外には何が必要なのでしょうか?

○現住所を確認する事が出来る本人確認書類

 健康保険証や公共料金の引き落とし明細やパスポートなど

○高速を利用する際には、ETCカードが必要

 ETC割引などがあります。持っておられる方は忘れずに。

 ※ETCカードが無くても高速を通行する事は可能です。

○眼鏡など、運転に条件がある方

○現金やカードなど

電子マネーやQRコード決裁に対応可能な会社がありますので利用時には確認しましょう。

 本人確認できる書類(証書)などもさる事ながら、ETCカードなどはうっかりと言う事もあります。出発前にもう一度忘れ物チェックをしましょう!ETC車載器(本体)は標準装備としているレンタル会社がほとんどですが、ETCカードは別(有料)になりますので確認が必要です。

  

 また、レンタカー各社のオプションについては以下の通りです。(2022年9月調べ)

 有料無料
トヨタレンタカーチャイルドシート、
キャリア(スキー・スノーボード)、
スタッドレスタイヤ、タイヤチェーン、
ブルーシート、幌、ロープ、台車
カーナビ
ETC車載器を標準搭載
日産レンタカーチャイルドシート、ドライブレコーダー、シート、幌、ロープ、台車平坦、タイヤチェーン、スタッドレスタイヤカーナビ
ETC車載器を標準搭載
ニッポンレンタカーチャイルドシート
スタッドレスタイヤ
スキーキャリア
チェーン、ロープ、ラッシングベルト、台車
カーナビ
ETC車載器を標準搭載
オリックスレンタカーチャイルドシート、
幌、ロープ、ハンガーパイプ、ラッシングベルト、パワーゲート、
スタッドレスタイヤ、スキーキャリア、タイヤチェーン
カーナビ
ETC車載器を標準搭載
タイムズレンタカースタッドレスタイヤ、チャイルドシート、
ブルーシート、ロープ、幌
カーナビ
ETC車載器が装備されていない車もある。

【レンタカーを借りる時にあったら便利なもの】

 オプション品とは別に、レンタカーに以下の様なグッズを持ち込めば、出発してから慌てずに済み、また快適な時間を過ごす事が出来るのではないでしょうか。

  ○モバイルバッテリー

  ○ティッシュ、ウェットティッシュ

  ○タオル、クッション  

  ○ごみ袋

  ○サングラス

 他にも、シガー充電コードや音楽系グッズ、傘袋など言い出したらキリがありませんが、自分に合ったグッズをチョイスする事で、レンタカーでもプライベート空間の様な快適さを実現する事が可能です。せっかくドライブ(お出かけ)するのですから、一工夫してみてはいかがでしょう。

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レンタカーが故障したら

 車に何らかの異常を感じた時は、まずはハザードランプ(非常点滅表示灯)を付けて後続車に知らせましょう。

 その後、車を路肩に寄せるか、駐車スペースがあれば駐車スペースを利用してください。路肩に停車させた場合は、タイヤが車道の方を向かないように停車してください(万が一追突された場合も車が車道に飛び出さない為の措置です)。

 二次災害を避けるためにも、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点けた上で、停止表示板(停止表示灯)や発煙筒を車両の後ろに置きます。高速道路などでは、50メートル以上後方に置いて下さい。これらは、道路交通法で「故障を理由に停車する場合、当該自動車が故障その他の理由で停止している事を表示しなければならない」と定められている為です。

警察庁 「高速道路での緊急事態~緊急時の3原則を知っていますか?~」より
【参照】https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/highway/


 その後、同乗者もドライバーも安全な場所(ガードレールの外側など)に、避難した上で、車を借りたレンタカー会社に連絡して指示を仰いでください。その為にも、車を借りた時に「いざと言う時にはどこに電話をするのか」必ずチェックして下さい。

  故障などの時の対処法については以下もご参照下さい。

NEXCO西日本 「知って得する セーフティ ドライブ」より
【参照】https://www.w-nexco.co.jp/safety_drive/highway_rule/accident/

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